復縁 (⮫)


復縁

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[اللغة اليابانية ]

ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー

محمد بن إبراهيم التويجري

翻訳者: サイード佐藤

ترجمة: سعيد ساتو

校閲者: ファーティマ佐藤

مراجعة: فاطمة ساتو

海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

3-復縁

● 復縁とは:完全離婚ではない形で離婚宣告した妻を、イッダ(待婚期間)中に新たな婚姻契約を結ぶことなく元の状態に戻すことです。

● 復縁が定められたことに潜む英知:

 離婚は一時的な怒りや衝動によって、その結末やそこから生じる弊害などに関する熟慮や慎重さを欠いた状態で起こってしまう可能性もあります。このような中至高のアッラーは離婚と同様に夫側にだけ認められる権利の1つとして、夫婦生活のやり直しをする機会を与えて下さったのです。

● 離婚と復縁の合法性は、イスラームの特徴の1つです。夫婦関係にひびが入り、それが修復不可能なほどに達した時には離婚は許されますが、もし関係がよい方に向かって元の状態に戻る見込みが出てきたら、復縁も可能になります。全ての賛美と恩恵はアッラーにのみ属します。

 至高のアッラーはこう仰られました:-そして離婚された妻は、独り身のまま3度の月経を待つ。そしてアッラーと終末の日を信じる女性は、アッラーがその胎内に造られたものを隠蔽してはならない。もしそれをもってよき事を望むのなら、そこ(待婚期間)において彼女らと復縁するのが夫にとってより優先されることなのである。,(クルアーン2:228)

● 正しい復縁の条件:

1-離婚された妻と既に床入りを済ませていること。

2-離婚宣告の回数が、完全離婚のそれまでには達していないこと。

3-離婚が何らかの代償と引き換えとなってはいないこと[1]。もしそうであれば、それは完全離婚となります。

4-復縁がイスラーム法的に正しい婚姻後のイッダ中に成されること。

● 復縁は以下のことで成立します:

 1-「妻とよりを戻します」とか「彼女を自分の下に置き留めます」とかいった言葉。

 2-復縁を意図した性交などの行為。

● 離婚と復縁における証言:

 離婚も復縁も証言なしで成立はしますが、2人の証人をつけることはスンナ[2]です。

 また暫定離婚の状態にある妻はイッダ中にある限り元夫の妻と見なされますが、イッダが終了すれば復縁の権利は失効します。

● 復縁を行うには妻側の後見人やマハル(贈与財)を必要とはしません。また妻がそれを知っているか、あるいはそれに対して満足するかということも条件付けられません。

[1] 訳者注:詳しくは「④償還離婚」の項を参照のこと。

[2] 訳者注:預言者ムハンマド(彼にアッラーの祝福と平安あれ)の示した手法や道のこと。ムスリムは可能な限り、彼のスンナを踏襲するべきであるとされています。