非ムスリムの相続 (⮫)


14非ムスリムの相続

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ميراث أهل الملل

[اللغة اليابانية ]

ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー

محمد بن إبراهيم التويجري

翻訳者: サイード佐藤

ترجمة: سعيد ساتو

校閲者: ファーティマ佐藤

مراجعة: فاطمة ساتو

海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

14-非ムスリムの相続

● ムスリムは非ムスリムの、そして非ムスリムはムスリムの相続をしません。これは宗教の相違のためです。

● 非ムスリムは、もし彼ら同士が同宗教であれば相続し合います[1]。彼らの間でも異宗教の者同士は相続し合いません。周知の通り、宗教はユダヤ教、キリスト教、ゾロアスター教など多数存在します。

● ユダヤ教徒も、キリスト教徒も、ゾロアスター教徒も、自分たちの間で相続します。その他の宗教も同様です。ユダヤ教徒とキリスト教徒の間で相続したりはしません。

[1] 訳者注:これは、イスラーム法治国家内に居住する非ムスリムに関するイスラーム法規定上のことです。